第1条 適用範囲
- 当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
- 当館に宿泊契約の申込みまたは宿泊の予約をしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただくものとします。
- 宿泊者名及び連絡先
- 宿泊日
- 利用宿泊プラン
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項第2) の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条 宿泊契約締結の拒否
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、特定感染症の患者であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為がおこなわれ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条 宿泊者の契約解除権
- 宿泊者は、当館の責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除するときは、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を任意に解約することができます。この場合、当館は、キャンセル規定に従い取消料を申し受けます。
- 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日初日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条 当館の契約解除権
- 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊者が特定感染症の患者等であるとき
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
- 宿泊者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき
- 宿泊者が宿泊約款または当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
- 宿泊者が保護者の許可なく、未成年者のみで宿泊しようとするとき
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
第7条 宿泊の登録
- 宿泊者は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名・年令・性別・住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊者が第10条の料金の支払いを、現金、宿泊券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第8条 客室の使用時間
- 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることもあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
第9条 利用規則の遵守
- 宿泊者は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従うものとします。
第10条 料金の支払い
- 宿泊料金の内訳は、以下のとおりとします。
- 宿泊料金 追加料金 税金 サービス料(その定めがある施設に限ります)
- 宿泊料金等の支払は、通貨又は当館が認めた宿泊券等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当館が請求した時、当館フロントにてお支払いただきます。
- 当館は、当館が宿泊者に対する客室の提供の準備をし、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金を申し受けます。
第11条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊者がチェックアウトしたのちの宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
第12条 お持込品等の取扱い
- 多額の現金及び貴重品のお持込みをご希望の場合は、セキュリティ等の事情から事前にお知らせいただきます。お知らせいただいた場合でも、当館の判断によりお持込みをお断りすることがあります。なお、当館にお知らせいただかずにお持込みになられた多額の現金及び貴重品の毀損・汚損・紛失等について、当館は責任を負いかねます。
- 宿泊者がお持込みになった現金、貴重品、手荷物又は携行品については、宿泊者にて保管・管理していただくものとし、当館が個別の手続においてにその保管・管理をお引き受けした場合を除き、毀損・汚損・紛失等について当館に故意又は重大な過失がある場合に限り損害を賠償するものとします。
- 前項の賠償については、客観的に損害額が立証されることを条件に当該損害を賠償するものとします。
第13条 当館の責任
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条 宿泊者の責任
- 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第15条 客室への入室について
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。
- 清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき
- 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
- 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
- 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
- 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき
第16条 駐車の責任
- 宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は駐車の場所をお貸しするものであり、車両の管理責任や第三者による加害の防止の義務まで負うものではありません。
第17条 宿泊約款の変更
- 宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
- 宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。
附則
最終変更掲載日 2024年5月16日 効力発生日2024年5月17日